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個人インターネットバンキング宮城第一信用金庫 個人インターネットバンキング利用規定第1条 みやしんインターネットバンキング取引(1)みやしんインターネットバンキングとはみやしんインターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます。)からのパーソナルコンピューター・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会等の取引を行うサービスをいいます。ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引を、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 (2)利用資格者本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した利用者番号または各種パスワードの不正使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、 本サービスを利用するものとします。 (3)使用できる端末本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。 (4)本サービスの取扱時間本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。 (5)手数料等
第2条 本人確認(1)本人確認の手段利用者番号および以下に定める各種パスワードにより、お客様本人の認証を行うものとします。 (2)利用登録用パスワードの届出利用登録用パスワードは、お客様が指定するものとし、お客様から当金庫所定の書面により当金庫に届出するものとします。 (3)お客様カードの送付当金庫は、利用者番号および確認用パスワードを記載した「お客様カード」を、お客様の届出住所宛に郵送するものとします。 (4)ログオンパスワードの登録・変更
(5)本人確認手続き
(6)お客様カードの取扱い
(7)パスワード等の管理
第3条 取引の依頼(1)サービス利用口座の届出
(2)取引の依頼方法本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。 (3)取引依頼の確定当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。 第4条 ご利用限度額1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、申込時あるいは変更時にお客様が設定した金額とします。ただし、その上限は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 第5条 資金移動(1)取引の内容
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続きにより処理します。 (2)振込指定日振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された振込指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を振込指定日とします。ただし、振込依頼日当日を振込指定日として指定した際、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎている場合または受付日が窓口休業日の場合は、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)に「入金指定口座」宛に入金処理を行います。 (3)依頼内容の変更・組戻し
第6条 照会サービス(1)取引の内容お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。 (2)照会後の取消、変更お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 第7条 通知サービス(1)取引の内容お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。 (2)送信の遅延・不達通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取り扱いが遅延したり不達となる恐れがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。なお、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 第8条 住所等変更サービスお客様が当金庫に届出を行っている事項のうち、住所等の当金庫所定の事項についてお客様の指定する内容への 変更を行うことができます。 第9条 届出事項の変更等本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 ただし、届出事項のうち、住所等の当金庫所定の事項の変更については、お客様の端末による依頼に基づき、その届出を受付けます。 第10条 取引の記録本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての機械記録の記録内容を正当なものとして取り扱います。 第11条 海外からのご利用海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。 第12条 免責事項等(1)免責事項次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不達等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)通信経路における安全対策お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。 (3)端末の障害本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。 (4)郵送上の事故当金庫が発行した「お客様カード」が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が「お客様カード」の裏面に記載の「確認番号」を知り得たとしても、そのために生じた損害については当金庫は一切責任を負いません。 第13条 解約等(1)都合解約本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。なお、お客様からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。 (2)都合解約代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。 (3)サービスの利用停止お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(4)サービスの強制解約お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
第14条 通知等の連絡先当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 第15条 規定等の準用本契約に定めのない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書等により取り扱います。 第16条 規定の変更等当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。 第17条 契約期間本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。 第18条 準拠法・管轄本契約の契約準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合の管轄裁判所は、当金庫の所在地を管轄する裁判所とします。 第19条 譲渡・質入・貸与の禁止本取引に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。 第20条 サービスの終了当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。 ※当金庫で取り扱っていない項目については対象外となります。 以上
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