- 「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が平成20年6月21日に施行されました。
- この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の不正利用口座に振り込まれ、残っている犯罪被害金を被害に遭われた方にお返しするルールを定めたものです。
- 対象となる犯罪利用行為は、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、インターネットオークション詐欺、還付金詐欺、ヤミ金融など、人の財産を害する犯罪行為全般であって、振込先となった預金口座などが対象となります。
- 返還額について
- 犯罪利用口座に現に滞留している残高の範囲で、被害金の返還を行います。
- 被害に遭われたお客さまが複数いらっしゃる場合は、振込金額に応じての按分となります。
- 犯罪利用口座の残高が1,000円未満の場合は返還の対象となりません。
- 被害金の返還手続きについては、お振込先(犯罪利用口座の開設されている)の金融機関が受付窓口となりますので、当庫の預金口座がお振込先となっている場合は、当庫へご連絡ください。
- 「振り込め詐欺救済法」の詳細および広告につきましては預金保険機構のホームページをご参照ください。